小児治療用眼鏡は、保険給付(療養費)の対象となり自己負担額が軽減されます。
詳しくは当院までお尋ねください。
小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児、小児弱視・斜視の治療用眼鏡が対象
注意:一般的な近視用の眼鏡は対象となっておりません。
支給額
治療用眼鏡等の購入に要した費用の範囲内で、小学校就学前までは8割相当、小学校就学後9歳未満までは7割相当の額が支給となります。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請をします。(連絡先は保険証に記載されています。)
1 | 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります) |
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2 | 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果 |
3 | 購入した「治療用眼鏡等」の領収書 |