小児治療用眼鏡について

小児治療用眼鏡について

小児治療用眼鏡は、保険給付(療養費)の対象となり自己負担額が軽減されます。

詳しくは当院までお尋ねください。

対象年齢・疾病

対象年齢・疾病

小児弱視等の治療用眼鏡等にかかる療養費の支給対象は、9歳未満の小児、小児弱視・斜視の治療用眼鏡が対象

注意:一般的な近視用の眼鏡は対象となっておりません。

 支給額 

治療用眼鏡等の購入に要した費用の範囲内で、小学校就学前までは8割相当、小学校就学後9歳未満までは7割相当の額が支給となります。


申請方法

患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の組合窓口等に提出し、療養費支給申請をします。(連絡先は保険証に記載されています。)

申請に必要な書類

1療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
2眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
3購入した「治療用眼鏡等」の領収書

治療用眼鏡等の更新

  • 5歳未満の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
  • 5歳以上の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象

問診表ダウンロードできます

ご自宅のパソコンからA4サイズで印刷した後、ご記入して来院時にお持ちください。当日、受付で記入する手間がはぶけ、待ち時間 を短くすることができます。

小児専用問診票(小学生以下)

小学校以下の初診のお子様には、「小児専用問診票」にご記入ください。

よくある質問
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